■ 事業許可内容について GUIDE LINE

職業紹介業務の運営に関する規程

第1条(求人)

        

1.本所は、別紙に定める取扱職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2.求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4.求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第2条(休職)

1.本所は、別紙に定める取扱職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2.求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3.常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。

第3条(紹介)

1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7.就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
5.本所の取扱職種の範囲等は、別紙1に定める通りです。
6.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

第4条(その他)

1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
5.本所の取扱職種の範囲等は、別紙1に定める通りです。
6.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

手数料表

本所が有料職業紹介事業を行った場合は、次のとおり手数料を申し受けます。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用 求人者、求職者ともに無償で受付
求人受理後、求人者に
求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】
成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
①理論年収1000万円未満の求職者を紹介する場合
当該求職者に対し、内定通知書または労働条件通知書等で提示する理論年収の35%
(または120万円のいずれか高い方)

②理論年収1000万円以上の求職者を紹介する場合
当該求職者に対し、内定通知書または労働条件通知書等で提示する理論年収の50%

なお、理論年収の定義は以下の通りとする。
(年俸制で雇用する場合)
 年俸+賞与算定基準額×求人者における前年実績賞与支給月数

(月給制で雇用する場合)
 月額固定給×12ヶ月+賞与算定基準額×求人者における前年実績賞与支給月数

(日給制で雇用する場合)
 日給×求人者の定める年間所定労働日数

(時給制で雇用する場合)
 時給×8時間×求人者の定める年間所定労働日数

※前号の「月額固定給」、「年俸」、「日給」、「時給」には、基本給に加え、
家族手当・住宅手当・役職手当等の固定額の時間外労働手当を含むものとする。
ただし、通勤交通費及び固定額とは別に支払われる時間外・休日・深夜労働等の
変動する割増賃金はこれに含まない。

※最初の採用決定の通知から採用決定者の入社後3か月までの間に、
条件に変更があった場合は、採用決定者にとって最も有利な条件を適用するもの
とする。

※業務委託、請負等、雇用契約以外の就労形態の場合は、
当該契約記載の報酬の支払様態に従い、上記の算出方法に準じて算出する。

※本所は、求人者に対し、報酬が発生した日の属する月の
末営業日付で、報酬の支払を請求する。

紹介手数料の返戻金制度について

当社ではご紹介した求職者が入職日から6ヶ月以内に自己都合で退職された場合に、お支払いただいた紹介手数料を一定料率で返金する制度がございます。
①1ヶ月以内に退職した場合:紹介手数料の80%返金
②1ヶ月を超えて3ヶ月以内に退職した場合:紹介手数料の50%返金